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残業手当が払われない

労働時間は1日8時間、週40時間を超えてはならないと定められています(労働基準法第32条)。それを超えた場合、使用者には、平均賃金の25%増しの残業手当(深夜の場合は50%増)を支払う義務が発生します。同時に厚生労働省通達で、労働者の労働時間の管理は事業主の責任で行うこととされています。長時間働いたら、堂々と残業代を請求してください。
なお8時間労働の例外規定として「変形労働時間制」「フレックスタイム制」「36協定」などの制度がありますが、いずれも労働組合との合意や過半数の労働者代表との合意があることを労働基準監督署に届け出なければなりません。そうしなければ制度そのものが無効になるものであり、使用者が一方的に押し付けることはできません。
一部に、労働時間管理をしない経営者が根強く残っています。その場合は、メモやカレンダーなどに出退勤時間の記録を残すようにしてください。証拠がなければ請求できません。
なお、未払い残業代の請求は、2年で時効になります。気を付けないと請求できなくなります。

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